政党・選挙関連のポスターや看板の掲示について
夢企画 2017/7/11
※このページ内にある団体名称(党名など)は、処理当時の名称を使用していますのでご注意ください。 公共公益という概念も常識も良識も大きく欠落し、自分たちだけの利益の為に活動する人たち。 政党・候補者・支援者・反支援者等、色々な立場もあるでしょうが、思いあがりと私利私欲にまみれた人たちに社会を良い方向に導ける資質が備わっているとは、とても思えない。 このページの公開に向けて、下の事例にもある「後援会連絡所」の看板について博多区選管・福岡県選管・総務省・福岡県警へ違反の判断基準を問い合わせてみました。 ◎福岡県選挙管理委員会からの回答による判断基準 -----
公職選挙法第143条第16項第1号により、公職の候補者等又は後援団体の立札及び看板については、政治活動のために使用する事務所にしか掲示することができないことになっています。
常識や良識をもってこの基準に従えば、下の事例にある看板は全て公職選挙法違反となるのではないでしょうか?看板の「もっぱら特定の個人を目立たせる目的での設置」は、時期や態様等を考慮した個別の判断になりますが、それに選挙運動性があると判断されれば事前運動を禁止した公職選挙法第129条に抵触するおそれがあります。 投票所に近い場所に設置されている看板については、その場所に政治活動のために使用する事務所があり、その看板が選挙期間前に掲示されたものであればただちに公職選挙法に違反するものではありません。 選挙管理委員会では注意や指導しか出来ないそうなので、これらの状況を発見した場合は警察に通報するのが正解の様です。(総務省選挙課/福岡県警からの回答による) ・・・ただ、警察も大きな問題とは捉えていない様なので、真剣に事に当たってくれる事は期待できそうにありません。選管同様に注意・指導だけで済ますのではないでしょうか・・・そんな状態だから、候補者も有権者も意識の低いままで、いつまで経っても同じことを繰り返し、法の意味も重みも無くなってしまう。 「連絡所」と書いたら「連絡所機能」を果たせる事が当然で、単に名前を掲げたいのであれば「連絡所」とせずに名前だけの看板を公選法に抵触しない範囲で設置すればよい。また本当に支援者ならば、堂々と支援者を表明して連絡所機能を果たせばよい。 『「特定の個人を目立たせる目的での設置」は、時期や様態等を考慮・・・』となっていますが、事務所機能を果たせない場でのこれらの看板に選挙運動(活動)以外の目的があるのでしょうか? 常識も良識もない、社会的責任を感じる様な資質もない人達の集団が公職に関わる事を容認するべきではないと思います。 ◎博多区選挙管理委員会からの回答による判断基準 -----
集合住宅の敷地境界壁や駐車場の境界柵への「後援会連絡所」の看板の設置についてですが,集合住宅や駐車場の管理者から当該看板の設置について承諾を得ている場合であれば,特に問題ありません。
さて、この基準では私有地で設置許可が出ていれば何処にでも設置出来る・・・という判断で、事務所としての機能の有無は事実上考慮しないという事の様です。ただし,看板の設置場所が事務所から相当離れている場合や事務所が実態として政治活動に関する事務を行っていない場合などは,看板の設置は認められないと判断します。 こんな曖昧な判断基準を設けている事に対して、本当に驚きです。 集合住宅の何号室が連絡所なのでしょうか? 駐車場敷地内に家が1軒あれば事務所かも知れないとは思いますが、車しか並んでいない状態の敷地に隣接する民家があったとして、どの家が事務所と特定できるでしょうか? この様な場合は、「事務所の特定は出来なくても事務所実体があると判断する」と述べられている様です。 「事務所から相当離れている」とか「政治活動に関する事務を行っていない」などは誰がどの様に判断するのでしょう? 看板に貼る証票の、「交付申請時の内容と実態についての把握等は行っていない」という旨の回答を2014年6月に福岡市選管より得ていましたが、今も何ら変わっていない様です。 実際、申請書には事務所の場所と責任者の氏名と連絡先程度の記入枠しかない様です。当然と言えば当然、看板は事務所に設置することになっているので・・・しかし実態は大きく違い、選管も警察も面倒なので関知しないという事の様です。 この様な看板は、事実上の「野立広告」と同じなので、管理者や連絡先の明記等を義務と定めた屋外広告に関する法令も適用対象とするべきです。 看板や周辺を見て、事務所(連絡所)の位置を即時に特定出来ない様な設置状態に於いては、そこに事務所の実体は無いとするのがまともな判断ではないでしょうか? 役所の小さな出張所があったとして、「xx役所出張所」と記した看板を敷地外の場に掲げるでしょうか? もし分かり難い場所にあるなら人目に触れやすい敷地外に掲げる場合もあり得ますが、少なくとも場所を示す地図や進むべき方向・問合せ先等を一緒に表示するのが義務ではないでしょうか? 公職に在る、あるいは公職に就こうとする者への窓口とも思われる「連絡所」を示す看板。 下の事例にある様な人達にとっては単なる物としての看板の様で、そこには志も魂も誇りも広聴の意も何等込められていないということでしょう。 また、事例にある様に「佐々木とおる」と「おちいし俊則」の看板の組み合わせが一緒に移動して違反を繰り返している様子を見ると、看板設置を請け負っている業者か人物がいる様にも思える。当然、責任者として届け出られているはずですが・・・。 いったい何を管理し、何を取り締まっているのやら・・・。 掲示物に関する小さな違反でも、単に注意や指導で終わらせずに逐次公表し、ネット上で履歴等を公開するべきだと思います。 そして、出来るものなら陣営等の資質を評価する値として選挙システムに組み入れ、違反や公共公益を害する行為を繰り返す陣営の候補者は当選取り消しや向こう数年間の立候補禁止等を科すべきだと思います。 2017/7/11 本ページを公開。 事実経過や認識の誤りを受け付ける内容を含めて、事例であげた各団体に公開を通知。(またけ研二氏を除く) 2017/7/18 またけ研二氏の事務所連絡先が分からなかったので、同氏の連絡所を掲げている店舗事業所に公開通知文を配布 2017/10/7 日本共産党「市田忠義きたる」の看板設置分を追加し、市田忠義氏のホームページを通して公開を通知 2018/1/13 よしたけ輝実氏の看板を追加。 連絡先不明のため公開は通知せず。 2021/3/26 またけ研二氏の不法投棄同様の状態事例を追加 |
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高田保男 市営住宅内に大量のポスターを掲出 2015/4/1 市住宅管理課・市選管及び、社民市政クラブに通報 2015/4/3 市選管より「立候補者の陣営に注意を行いました」との連絡あり。 2015/4/6 椅子の分は撤去されていたが掲示板の分は残っていたので、再度通報。 2015/4/10 市選管より「高田保男候補の事務所に再度注意をした」との連絡あり。 社民市政クラブや高田保男事務所からは何等の連絡も無し。 ナワバリの主張なのか何なのか・・・法も順守できない、常識や良識の欠片も無く、こそこそとした活動しかできず、注意を受ければ適当に対処する。 候補者としても支援者としても恥ずかしくないんだろうか? |
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ひえじま俊和/日本共産党 衆院選: 電柱や街路樹への掲出 電柱や街路樹への掲出は違反広告物として市条例でも明確に禁止しています。 また、選挙期間中のポスターは決められた掲示板以外への掲出を禁じていたはずです。 公選法では『地方公共団体が所有または管理するものへの掲示は禁止、ただし電柱や橋梁などは除外』・・・となっていますが、同時に『他人の工作物に掲示する場合は所有者の承諾を得ること』としています。 これらの内容は「法」で規制される以前の問題で、常識・良識の範囲です。 また、選挙ポスター等は公益性があるという理由で先の条件の下で違反広告物の対象から除外されていますが、先の高田保男の例も含めて、この様な掲示状態のどこに公益性があるのでしょうか? 2014/12/6 東区選管・県選管に判断を問う。 2014/12/7 東区選管より「証紙が貼ってあるポスターは許可があれば掲示可能・・・ただし所有者の許可が必要」との回答あり・・・さて九電が電柱への、市が街路樹への掲示許可を出したのでしょうか? どの団体も許可など出す様には思えませんが、ここでも選管として何らの確認も行わない様です。 日本共産党本部には、記事として公開したページを通知。 2014/12/9 東区生活環境課・市都市景観室に判断を問う。 後日、上段の写真(通報時に添付した画像)にある2枚のみは撤去されていましたが、他は選挙終了後も長い間そのまま放置され街のゴミと化していました。 この人達もナワバリを主張しているのでしょうか? 選挙終了と同時に自ら綺麗に撤去する事も無く、事実上容認した様な市も同様に放置したまま。選挙が終われば明らかな違反広告物のはずですが、何の為に条例等があるのでしょうか? 「暴走ストップ! 政治を変える」等と偉そうなことを掲げていますが、暴走しているのはこの人達であり、この人達が変える方向の先には公共・公益・公正の精神は皆無であるとしか思えません。 本当に恥ずかしくないんだろうか? |
高瀬ひろみ/公明党 街のゴミとなる様な設置。 2015/10/11 2016/1/11演説会のポスターが貼られていたが、稚拙な取り付け方で、写真の様に街のゴミと化していた。 よって後援会事務所にFAXにて通報し対処を促しましたが、何らのアクションも無し。現場の対処状況も不明。 |
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この掲示板については福岡市や区に何度か問合せましたが、明確な回答や対処は無し。 2016年も同じ様に電柱に 2017年10月 電柱に |
日本共産党 電柱等へのポスター掲示 2015/11/12 違反広告物として区役所に通報。 2015/11/17 区役所より「違反広告物にあたるので撤去しました」との連絡あり。 さて問題はここからです。 2015/11/19 共産党本部にこれらの状況を通知し、違法であることの認識があるのか、また役所から注意警告等を受けたかを問い合わせましたが・・・回答は本部からではなく「日本共産党福岡東・博多地区委員会」から来ました。 結果、「役所からの注意等は無し」、「違反広告としての認識はしている」との事でした。 共産党には本件以外でも以前から注意等を行っているのですが、全く改善しようという様子が見えません。また区役所も撤去はするが原因となっている団体等への注意警告等は行っていない事が判明しました。 だからいつまでも同じことの繰り返しが続いているという事でしょう。 そして共産党も、違反は認識しているが何度でも堂々と繰り返しますよ・・・という事の様で、その通りに実行されています。 左の写真にある掲示板は、狭い敷地に立てられており、市や区に何度も問い合わせた結果、市の管理地ではないという事だけ判明しましたが、どの様な扱いになっているのかの明確な回答はなく・・・。幅1メートル足らず、長さ数メートルの土地が一般の個人所有とは思えないのですが、共産党あるいはその支援者の土地という事なのでしょうか? 2017/10/1 9月30日に何方かが来られるそうですが・・・ 党が設置してるのか個人の支援者が設置しているのかは分かりませんが、相も変わらず平気で違反広告を設置しまくり、催しが終了してもそのまま放置。 これらは歓迎の意味で設置しているんだろうか? 違法設置物に名前を出されている本人は嬉しいんだろうか? 共産党と言えば機関紙というか新聞を出していたはず・・・主義主張を押し付ける前に、そういったメディアで社会規範について党関係者を教育するべきなんじゃないだろうか? 10/4まで放置があったので、一応党本部と福岡市都市景観室に通報。 |
佐々木とおる/松本龍 市営住宅敷地内に看板設置 随分前から看板がある事は知っていましたが・・・ 2013/8/29 県選管・市住宅管理課・民主党に通報。 同日、民主党より以下の様な3件のメールが届く。 1)「すでに撤去したとのことでした」 2)「選挙時には設置していなかったが、講演会のために設置したもののようなので、期限が過ぎてしまったかどうか、再度確認します」 3)「2つとも期限切れのシールを貼っているので、松本龍後援会のは本日中に新しいシールに貼り替えるとのことで、佐々木事務所の分は近日中に貼り替えるとのことでした」 「撤去した」とか「ラベルの期限」とか「講演会のため」だとか、何が問題なのかが全く分かっていない、それどころかアホらしい言い訳を先に返してくる有様。 「佐々木とおる」の看板は後日、下の様にこの近くの公道上や別の市営住宅に繰り返し設置された。 民主党にしても佐々木とおる事務所にしても、何度も違反を繰り返していながら、よく人や社会を導く様な立場に就こうとするな~と感心する。 恥ずかしくないんだろうか? |
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佐々木とおる/おちいし俊則 公道上に設置(市営住宅敷地内かも) 2014/6/19 佐々木とおる氏については、民主党本部のフォームメールより確認依頼。 おちいし俊則氏については、公開されているホームページの「お問い合わせ」より確認依頼。 2014/6/23 市選管へ通報 2014/6/26 なぜか1週間も経って、おちいし俊則氏へ通知した分の自動返信が来る。 2014/6/26時点で両看板は撤去されていた。 市選管からも撤去確認のメールあり。 2015/4/29 なぜか10ヵ月ほど経って、落石事務所より「忠告にしたがって、看板は昨日移転させました。」とのメールあり。 ・・・ところが、次の事例の様に今度は市営住宅に設置している。 10ヵ月後に届いたのは送信(操作)ミスとも考えられるが、この人達は何がしたいんだろうかとあきれ果てる。 |
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佐々木とおる/おちいし俊則 市営住宅敷地内に設置 2015/10/15 この地が市の管理かどうかの確認を兼ねて市へ通報 2015/10/16 市より「市の管理地であり選管を通じて撤去指導を行う」との回答有り。 管理者が判明したので・・・ 佐々木とおる氏の看板について民主党福岡県総支部連合会へ通報。 おちいし俊則氏の看板についても前回の件を含めてメールにて通知。 同日、落石事務所より「近日中に移動します」との返信あり。 ・・・自分たちが何をやっているのか全く関心が無い様で、単に移動させればそれで済むという考えしかない様です。 2015/10/20 民主党福岡県総支部連合会より、「撤去完了との連絡あり」とのメール連絡あり。 党支部からは「ご迷惑をおかけして・・・」との文言が添えられていたが、再三同じ件で通報等を行っているのに全く改善されないのはどういう事なんだろうか? メール内には議員事務所としての弁は一切なかった。 何等問題視する様な内容ではないという認識の様です。 |
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山本ごうせい 歩道柵を加工し、のぼり旗を設置 2016/10/15 歩道柵へ筒を直接取り付けてそこへ旗を立て、事務所の閉まっている時もそのままだったので市へ通報し判断を仰ぐ。 市から注意が行ったのかどうなのか・・・ 通報から随分後になってから、一応事務所の閉まっている時には旗は出されていない様子。 しかし歩道柵へ取り付けた筒はそのまま。 |
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2021/3/26 |
またけ研二 公道に看板設置 看板自体は数年前から設置されていた。 私有地内かと思っていたが、歩道上に設置してあり、更に連絡所実体は無い。 2016/10/11 歩道上に設置している上に政治看板なので、メールにて東区の担当部署に判断を仰ぐ。 その後、看板のみを後ろの壁に直接取り付け、ブロックはしばらくの間歩道上に放置したままだった。 2021/3/26 以前、この候補者の関連する不動産会社が入っていた店舗前の歩道に投棄状態。 いつからなのかは不明だが、市選管及び都市景観室に通報。 2021/3/27 前日の通報は早朝にメールを送っていたので、同日何らかの形で責任者に連絡がいっているはず・・・という仮定の下に。 18時過ぎても何らの改善も見られないので、不法投棄として処理出来ないかを交番に相談し、とりあえず担当部署に連絡しておくという事になった。 明らかな不法投棄であり、候補者及び支援者の無責任さや管理の杜撰さが良くわかる。 2021/4/1 22時時点で撤去されているのを確認。 同日早朝時点で何らの処理もされていなかったので宛先に広聴課を加え、更に先の通報でどの様な処理を行ったかの回答を求める内容を追加して再度通報。 同日23時少し前に選管より回答のメールが届き・・・(県知事選でお忙しいのでしょう。ご苦労様です) 「26日に現地を確認し証票の申請者に連絡を試みましたが、連絡がつかなかったため、区役所の道路管理部門に対応をお願いし・・・」とのことでした。 この候補者や連絡所を申請した者はどいう思考をしているのか、まったくもって呆れ果てる事案です。 この候補者や申請者には管理放棄や不法投棄等で何らかの罰則等は適用できないのでしょうかね? 結局今回も最終的に区役所が撤去処理を行ったとかなら、政治看板は誰が管理・監督するんだか。 |
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福田まもる 駐車場や集合住宅の敷地境界に設置 駐車場及び集合住宅敷地境界壁に「後援会連絡所」看板を設置。 2015/3/17 「公選法違反になりませんか」という内容の問合せをメールにて行う。 2015/3/20以降 福田まもる氏を知っているという地元の方(どの程度の知り合いかは不明)に、先の件を伝えてもらう様に依頼。 伝わったかどうかは不明。 2015/4/1 博多区選挙管理委員会にメールにて通報。 何れの団体からも何等の対応もなく、そのまま設置が継続されているという事は、上の博多区の判断基準を適用して問題無しと判断しているという事でしょう。 |
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よしたけ輝実 集合住宅の駐車場(?) 2018/1/13 東区松島2にて柵の両面に取り付けられた連絡所の看板を発見。 適切に管理されていない様で、1枚は看板の足の部分だけが針金留めされており、強風でいつ飛ばされてもおかしくない様な状態。 もはや違反(迷惑)広告物と同じ。 危険物として連絡しようにも連絡先も事務所・連絡所も不明。 まったくもって無責任極まりない。 2018/1/15 一応政治看板で管理責任者を把握しているはずなので福岡市選管に、また私有地とはいえ公道に面して開かれた場所での設置で、しかも連絡先等の記載のない広告物として都市景観室にメールにて通報。 2018/4 一応新たなワイヤーで柵に留められている様だった。 |